この度、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第 68 号)第8条の規定に基づき、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)が閣議決定されたことに関し、内閣府政策統括官(共生・共助担当)からのお知らせです。

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