北海道より周知案内です。
この度、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第 68 号)第8条の規定に基づき、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。が、閣議決定され、内閣府政策統括官(共生・共助担当)から通知がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解増進のため、基本計画の内容を参考とした取組の推進について特段の御協力をいただきますようお願いいたします。
詳細については以下資料をご覧ください。
